”忘れられる権利”と”知る権利”のぶつかり合い/犯罪者に”忘れられる権利”なんて渡しちゃ、あぶないよ。

ナゾの男、のイメージです。



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<引用>

日経新聞電子版:2022年6月24日 15:05

逮捕歴に関するツイッター投稿の削除が認められるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は24日、原告の男性の請求を認め、米ツイッター社に投稿の削除を命じた。一、二審判決で判断が割れる中、削除を認めなかった二審・東京高裁の判断を見直し、ツイッター社側の逆転敗訴が確定した。

英調査会社によると、世界のSNS(交流サイト)の利用者は1月時点で46億人を超え、世界の人口の58%に当たる。ICT総研(東京・中央)の調査によると、日本国内では2022年末に8270万人に達する見通しで、国内ネットユーザーの約8割が利用しているとみられる。投稿の削除要請を巡り、SNS事業者の対応に影響する可能性がある。

今回の訴訟とは別に、最高裁は17年のグーグルの検索結果削除を巡る決定で、ネット上で大きな役割を担うグーグルなどを「情報流通基盤」と認定。プライバシー保護が情報公表の利益より「明らかに優越する場合」に削除できるとする基準を示している。今回の訴訟はSNSのツイッターにもこの基準が当てはまるかどうかが争われた。

訴訟は12年に建造物侵入容疑で逮捕され、罰金の略式命令を受けた男性が起こした。罰金納付後、逮捕に関する氏名入りの投稿がツイッター上で閲覧できる状態が続くのはプライバシー侵害に当たるとして削除を求めた。

19年10月の一審・東京地裁判決は請求を認め、削除を命じた。ツイッターは「情報流通基盤」に当たらず、逮捕からその時点で既に7年以上が経過し、公表する必要性が低下していることなどを理由に挙げた。

対照的に、削除を認めなかったのが20年6月の二審・東京高裁判決だ。ツイッターは著名人や官公庁などが情報発信に活用していることなどから、「情報流通基盤」に当たると指摘し、公表される利益を重くみた。一、二審判決で司法判断が割れる中、最高裁判決は、削除を認めるという男性側勝訴の結論を導いた。

<引用終了>


ふと思うんですが、

「懲役が済んだこととか時効が成立したこと」と、

「其の人が犯罪者だった事実を公知するのを止める義務があること」

とは、別だと思ってます。


だって、少女とか少年に性犯罪をするオッサンなんて、(被害者からしたら重大な罪なのに)大した罪じゃないしょんべん刑で直ぐに出所してくるけど、社会全体で監視してないと、またやりますからね。不気味なナゾの男、にしちゃだめなんです。


それじゃ、被害者が可愛そうすぎる。

なので、忘れられる権利を犯罪者に行使させるのは反対です。





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